健康保険以外で取り扱える保険にも対応しております。
交通事故による、痛みや違和感などあればすぐに相談ください。
後遺症が残る場合もありますので、治療をすることは大変重要だと考えます。
※交通事故の場合、自賠責保険にて治療費が給付されますので ご相談ください。
もしも、交通事故にあったら。。。。
加害者を特定する
交通事故にあってしまった場合、加害者がその場にいる場合、免許証の確認・内容を控えて住所、電話番号の確認をします。
また、事故車両のナンバーを控えます。
事故状況・現場を記録します
交通事故の日時や事故の状況を書き留めておいてください。
また、可能であれば写真もとっておいてください。
警察への届出を行います
どんなに些細な交通事故でも、その場で警察に連絡をしてください。保険の手続きなどには、『交通事故証明』が必ず必要です。
また、そのときは大丈夫でも、後ほど痛みが発症する場合が多々あります。人身事故である以上は(それ以外でも)、かならず警察の立会いの下、なるべくその場で処理してください。
医療機関の診断を受けてください
交通事故で受けた損傷は、症状が発症するのが遅れる場合が多々あります。たとえ症状が確認できなくても、医療機関や接骨院での診察を受けてください。
また、医療機関や接骨院にて診断書を発行してもらってください。人身事故では、診断書の提出が必要となります。その段階で、自賠責保険の治療費の請求が可能になるからです。治療費の窓口負担はありません。
保険会社への事故報告
自己加入の自動車保険会社へ事故の連絡をします。
被害者の代理人(保険会社)より連絡が来たら
保険会社から連絡がきたら、当院に通院することを伝えてください。
通院する医療機関は、患者さまが決めることが出来ます。
健康保険以外での治療
① | 生活保護(生保)の医療補助 |
保護を受けている福祉事務所で、接骨治療または、はりきゅう治療を希望し「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されますと、通常の接骨、はりきゅうの保険診療と同じように診療できます。 | |
② | 労働者災害補償保険 |
労災既定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病院・医院と同時に当院での診療も受けることが出来ます。 (※打撲、捻挫であれば医師の診断書は必要ありません) |
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③ | 交通事故(自動車損害賠償責任保険) |
保険会社等に接骨院又は、はり・灸・マッサージでの治療を受けたい旨を連絡し、当院にご相談ください。 警察提出用施術証明書を発行し、早期に治療を開始します。 |
交通事故によるケガの治療に関するQ&A
Q. | 交通事故にて相手側(加害者側)が任意保険に加入しておらず、保険が使えないと言って来たのですが、私が実費にて立て替えないといけないのでしょうか? |
A. | 任意保険に加入していなくても、自動車保有 者は自動的に『自動車賠償責任保険』(強制保険)に加入する事が義務付けられていますので、死亡時3000万円、ケガに対する入院費、手術代、慰謝料等で も120万円は保障されます。 被害者側が立て替える必要はありませんので、当院にご相談ください。 |
Q. | 自転車走行中、自動車に接触され転倒、腰と両膝を負傷したにもかかわらず、相手自動車はそのまま逃走、警察に届けたが相手自動車は不明のまま、治療費や壊れた自転車などの補償はどうなるのでしょうか? |
A. | 早急に治療が必要な場合は、とりあえず自分の健康保険を使います。しかし国の『政府保証事業制度』というものがあり、加害者に代わり政府が被害者に保障を行います。この場合の限度額は自賠責保険と同じです。詳細は当院にご相談下さい。 |
※監修・指導 ―あびる行政法務事務所―